経営事項審査

経営事項審査の概要

経営事項審査とは、公共工事を国、地方公共団体から直接請け負う元請建設業業者は、経営事項審査を毎年必ず受ける必要があります。

元請でも、民間工事のみしか受注しない場合は、経営事項審査を受ける必要はございません。

公共工事を受注するメリットといたしましては、請負債権の回収に対する安全性や又は技術力等によりランク付けされランクによって受注できる金額も分けられるので、民間に比べ競争が少ない事や利益率が高いことなどがあげられます。

公共工事の受注を目指すことにより安定性のある企業を目指せます。

経営事項審査の審査項目

経営審査 総合評点(P)は5項目で評価

項 目 評価項目 係数
X1 工事種類別年間平均完工高 25%
X2 自己資本額及び平均利益額 15
Y 経営状況分析評点 20%
Z 技術力評点 25%
W その他審査項目(社会性等) 15%

※評点を上げるとより質・金額の高い公共工事を受注する可能性が上がります。

経営事項審査の流れ

①建設業許可の取得

公共事業を受注するためにはまずは、建設業許可を取得しなければ受注することができません。

②決算

通常通りの決算申告

③決算変更届

決算日から4か月以内に税抜き方式にて決算変更届を提出。

④経営状況分析機関に経営状況分析の申請

経営状況分析機関より結果通知書が送付されます。

⑤経営事項審査 申請

経営状況分析機関からの結果通知書と他の申請書類と共に役所への提出 決算日から7か月以内  ※申請には予約が必要です。混雑により1月以上先になることもあります。

⑥経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書の通知

⑦競争入札参加資格申請

⑧入札参加申請

料金表

経営事項審査 報酬額 分析機関手数料 備考
知事 ¥130,000~ ¥13,500 決算変更届含む
大臣 ¥170,000~ ¥13,500 決算変更届含む
競争入札資格参加申請 ¥43,200~ 1自治体につき

※交通費・調査実費・郵便料金の実費は、ご依頼者のご負担となります。

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