消防施設工事
消防施設工事とは
「火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事」となります
消防施設工事の例示
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
「建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力」と「専任技術者」
建設業許可を取る上で必ず必要となる「建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力」と「専任技術者」が備わっていなければ許可を取得することができません。
①建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること
具体的に言いますと
1)「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」または「常勤役員等+補佐人」がいること
2) 健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること
法人であれば法人の役員・執行役員、個人事業主であれば事業主・支配人等となります。
②専任技術者(消防施設工事業の技術を持っている者)が常勤でいること
専任技術者に関しては、常勤役員と兼ねることも可能で、もちろん従業員でも可能です。
常勤役員等・補佐人となれる経験と常勤について
常勤役員等・補佐人となれるご経験者は次のうちいずれかの通りとなります。
①業種に関わらず建設業での経営経験が「5年以上」あること
②建設業での経営経験2年以上と役員に次ぐ地位または建設業以外での経営経験3年以上+補佐人
※法人設立から5年を経過していない役員の方でも個人事業主の経験と合算して5年とすることは可能です。
補佐人について
補佐人とは、常勤役員を直接に補佐する者として、次の全てを置くこととなります。
1)財務管理の経験
2)労務管理の経験
3)運営業務の経験
補佐人となろうとする建設会社での経験が5年以上で他社での経験は、カウントされません。
1)から3)は、別人でも同一人物でもOKです。
また、常勤役員・補佐人は常勤でなければなりません。次の方は常勤とみなされない可能性があります。
☑建設業を営む営業所と常勤役員・補佐人のご自宅が通勤しえない程に遠く離れている
☑2以上の法人の常勤の役員となっている
専任技術者となれる者について
一般建設業で専任技術者となれる方
①次の資格を有する方
次の資格を保有する方は、一般建設業の消防施設工事業において専任技術者となることができます
【消防法】
・甲種消防設備士
・乙種消防設備士
【登録基幹技能者】
・登録消化設備基幹技能者
消防施設工事業特有の事項
消防法により資格を保有していない場合は、実務経験が認められません。従って消防施設工事業の専任技術者は資格者のみとなります。
特定建設業で専任技術者となれる方
①指導監督的な実務経験を有する方
上記資格に加えて元請として4,500万円の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する方
財産的基礎を有すること
建設業の許可を取得する上では「請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること」が必要となります。具体的には、
・直前の決算において自己資本が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること
※直近の決算書の中の貸借対照表を確認し、自己資本を充たしていない場合、銀行の預金口座で500万円以上の残高証明を取り付けていただきます。
※特定建設業の財産的基礎につきましてはご相談ください。
料金について
【知事許可】
| 建設業許可 | 報酬額 | 申請手数料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一般新規 | ¥138,000~ | ¥90,000 | |
| 一般新規 | ¥178,000~ | ¥90,000 | 10年実務経験の場合 |
| 特定新規 | ¥200,000~ | ¥90,000 |
【大臣許可】
| 建設業許可 | 報酬額 | 申請手数料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一般新規 | ¥200,000~ | ¥150,000 | |
| 特定新規 | ¥200,000~ | ¥150,000 |
※交通費・調査実費・郵便料金の実費は、ご依頼者のご負担となります。
