電気工事

電気工事とは

「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を配置する工事」となります

電気工事の例示

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン設置工事(避雷針工事)、太陽光発電設備の設置工事(屋根工事以外のもの)

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」

太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」

「建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力」と「専任技術者」

建設業許可を取る上で必ず必要となる「建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力」と「専任技術者」が備わっていなければ許可を取得することができません。

①建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること

 具体的に言いますと

1)「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」または「常勤役員等+補佐人」がいること

2) 健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること

法人であれば法人の役員・執行役員、個人事業主であれば事業主・支配人等となります。

②専任技術者(電気工事業の技術を持っている者)が常勤でいること

 専任技術者に関しては、常勤役員と兼ねることも可能で、もちろん従業員でも可能です。

常勤役員等・補佐人となれる経験と常勤について

常勤役員等・補佐人となれるご経験者は次のうちいずれかの通りとなります。

①業種に関わらず建設業での経営経験が「5年以上」あること

②建設業での経営経験2年以上と役員に次ぐ地位または建設業以外での経営経験3年以上+補佐人

※法人設立から5年を経過していない役員の方でも個人事業主の経験と合算して5年とすることは可能です。


補佐人について

補佐人とは、常勤役員を直接に補佐する者として、次の全てを置くこととなります

1)財務管理の経験

2)労務管理の経験

3)運営業務の経験

補佐人となろうとする建設会社での経験が5年以上で他社での経験は、カウントされません。

1)から3)は、別人でも同一人物でもOKです。


また、常勤役員・補佐人は常勤でなければなりません。次の方は常勤とみなされない可能性があります。

建設業を営む営業所と常勤役員・補佐人のご自宅が通勤しえない程に遠く離れている

2以上の法人の常勤の役員となっている

専任技術者となれる者について

一般建設業で専任技術者となれる方

①次の資格を有する方

次の資格を保有する方は、一般建設業の電気工事業において専任技術者となることができます。

【建設業法「技術検定」】

  ・一級電気工事施工管理技士

  ・二級電気工事施工管理技士

【電気工事士法】

  ・第一種電気工事士

  ・第二種電気工事士(免許交付後実務経験三年以上)

【電気事業法】

  ・電気主任技術者 一種・二種・三種(免許交付後実務経験五年以上)

【技術士法「技術士試験」】

  ・部門(建設)「総合技術監理」

  ・部門(建設)「鋼構造物及びコンクリ-ト」

  ・部門(電気電子)「総合技術監理」

【登録基幹技能者】

  ・登録電気工事基幹技能者

【民間】

  ・建築設備士(資格取得後電気工事に関し実務経験一年以上)

  ・一級計装士(合格後電気工事に関し実務経験一年以上)

電気工事業特有の事項

電気工事業に関しましては、電気工事士法により電気工事士の免状がなければ電気工事の作業に従事することができず、電気工事業を業として営む場合も電気工事業者登録が必要となります

専任技術者の実務経験は、電気工事業者登録された会社での第二種電気工事士としての経験しか実務経験にカウントされません。


特定建設業で専任技術者となれる方

①次の資格を有する方

次の資格を保有する方は、特定建設業の電気工事において専任技術者となることができます。

  ・一級電気工事施工管理技士

  ・一級土木施工管理技士

※電気工事業は、指定建設業のため指導監督的実務経験では専任技術者になれません

財産的基礎を有すること

建設業の許可を取得する上では「請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること」が必要となります。具体的には、

・直前の決算において自己資本が500万円以上あること

500万円以上の資金調達能力があること

※直近の決算書の中の貸借対照表を確認し、自己資本を充たしていない場合、銀行の預金口座で500万円以上の残高証明を取り付けていただきます。

※特定建設業の財産的基礎につきましてはご相談ください。

料金について

【知事許可】

建設業許可 報酬額 申請手数料 備考
一般新規 ¥138,000~ ¥90,000
一般新規 ¥178,000~ ¥90,000 10年実務経験の場合
特定新規 ¥200,000~ ¥90,000

【大臣許可】

建設業許可 報酬額 申請手数料 備考
一般新規 ¥200,000~ ¥150,000
特定新規 ¥200,000~ ¥150,000

※交通費・調査実費・郵便料金の実費は、ご依頼者のご負担となります。

建設業許可の無料相談

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