解体工事

解体工事とは

「工作物の解体を行う工事」となります

※それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。

※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。

解体工事の例示

工作物解体工事

「建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力」と「専任技術者」

建設業許可を取る上で必ず必要となる「建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力」と「専任技術者」が備わっていなければ許可を取得することができません。

①建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること

 具体的に言いますと

1)「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」または「常勤役員等+補佐人」がいるこ

2) 健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること

法人であれば法人の役員・執行役員、個人事業主であれば事業主・支配人等となります。

②専任技術者(解体工事業の技術を持っている者)が常勤でいること

 専任技術者に関しては、常勤役員と兼ねることも可能で、もちろん従業員でも可能です。

常勤役員等・補佐人となれる経験と常勤について

常勤役員等・補佐人となれるご経験者は次のうちいずれかの通りとなります。

①業種に関わらず建設業での経営経験が「5年以上」あること

②建設業での経営経験2年以上と役員に次ぐ地位または建設業以外での経営経験3年以上+補佐人

※法人設立から5年を経過していない役員の方でも個人事業主の経験と合算して5年とすることは可能です。


補佐人について

補佐人とは、常勤役員を直接に補佐する者として、次の全てを置くこととなります

1)財務管理の経験

2)労務管理の経験

3)運営業務の経験

補佐人となろうとする建設会社での経験が5年以上で他社での経験は、カウントされません。

1)から3)は、別人でも同一人物でもOKです。


また、常勤役員・補佐人は常勤でなければなりません。次の方は常勤とみなされない可能性があります。

建設業を営む営業所と常勤役員・補佐人のご自宅が通勤しえない程に遠く離れている

2以上の法人の常勤の役員となっている

専任技術者となれる者について

一般建設業で専任技術者となれる方

①次の資格を有する方

次の資格を保有する方は、一般建設業の解体工事業において専任技術者となることができます。

【建設業法「技術検定」】

  ・一級土木施工管理技士

  ・二級土木施工管理技士(土木)

  ・一級建築施工管理技士

  ・二級建築施工管理技士(建築)(躯体)

【技術士法「技術士試験」】

  ・部門(建設)「総合技術監理」

【職業能力開発促進法「技能検定」】

  ・とび・とび工

※等級区分が二級のものは、合格後一年以上の実務経験があること

【民間】

  ・解体工事施工技士

※土木又は建築の施工管理技士で、平成27年度までの合格者の方や技術士の方は、「解体工事の実務経験が1年以上」又は「登録解体工事講習の受講」が必要です。

②学歴と実務経験を積んだ方

資格を保有していない場合でも、下記のいずれかの学科を卒業し、

  高等学校・中等教育学校・専修学校の場合は、卒業後5年の実務経験

  大学・短期大学・高等専門学校の場合は、卒業後3年の実務経験

      ・土木工学・建築学

③10年の実務経験があり、それを証明できる方

学歴・資格を問わず解体工事業での10年以上の実務経験を有する者

※とび・土工・コンクリート工事業の経験がある場合、振替にて経験年数が減らせる可能性があります。


解体工事業特有の事項

解体工事業は、建設リサイクル法により土木一式工事業、建築一式工事業、解体工事業の許可を受けた業者か解体工事業者登録を受けた業者でないと営業することができません。

従って、新規で解体工事業許可をお考えの方は、解体工事業登録をした上で実務経験を積まない限り許可申請は難しいこととなります。


特定建設業で専任技術者となれる方

①次の資格を有する方

次の資格を保有する方は、特定建設業の解体工事業において専任技術者となることができます。

【建設業法「技術検定」】

  ・一級土木施工管理技士

  ・一級建築施工管理技士

【技術士法「技術士試験」】

  ・部門(建設)「総合技術監理」

②指導監督的な実務経験を有する方

上記資格は保有せず、一般建設業の要件しか充たさないが元請として4,500万円の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する方

財産的基礎を有すること

建設業の許可を取得する上では「請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること」が必要となります。具体的には、

・直前の決算において自己資本が500万円以上あること

500万円以上の資金調達能力があること

※直近の決算書の中の貸借対照表を確認し、自己資本を充たしていない場合、銀行の預金口座で500万円以上の残高証明を取り付けていただきます。

※特定建設業の財産的基礎につきましてはご相談ください。

料金について

【知事許可】

建設業許可 報酬額 申請手数料 備考
一般新規 ¥138,000~ ¥90,000
一般新規 ¥178,000~ ¥90,000 10年実務経験の場合
特定新規 ¥200,000~ ¥90,000

【大臣許可】

建設業許可 報酬額 申請手数料 備考
一般新規 ¥200,000~ ¥150,000
特定新規 ¥200,000~ ¥150,000

※交通費・調査実費・郵便料金の実費は、ご依頼者のご負担となります。

建設業許可の無料相談

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