土木一式工事とは
「原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事」となります
「原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事」となります
建設業許可を取る上で必ず必要となる「建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力」と「専任技術者」が備わっていなければ許可を取得することができません。
①建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること
具体的に言いますと
1)「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」または「常勤役員等+補佐人」がいること
2) 健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること
法人であれば法人の役員・執行役員、個人事業主であれば事業主・支配人等となります。
②専任技術者(土木一式工事業の技術を持っている者)が常勤でいること
専任技術者に関しては、常勤役員と兼ねることも可能で、もちろん従業員でも可能です。
常勤役員等・補佐人となれるご経験者は次のうちいずれかの通りとなります。
※法人設立から5年を経過していない役員の方でも個人事業主の経験と合算して5年とすることは可能です。
補佐人とは、常勤役員を直接に補佐する者として、次の全てを置くこととなります。
1)財務管理の経験
2)労務管理の経験
3)運営業務の経験
補佐人となろうとする建設会社での経験が5年以上で他社での経験は、カウントされません。
1)から3)は、別人でも同一人物でもOKです。
また、常勤役員・補佐人は常勤でなければなりません。次の方は常勤とみなされない可能性があります。
☑建設業を営む営業所と常勤役員・補佐人のご自宅が通勤しえない程に遠く離れている
☑2以上の法人の常勤の役員となっている
次の資格を保有する方は、一般建設業の土木一式工事業において専任技術者となることができます
【建設業法「技術検定」】
・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士(第一種~第六種)
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
【技術士法「技術士試験」】
・部門(建設)「総合技術監理」、「鋼構造物及びコンクリ-ト」
・部門(農業)「農業土木」
・部門(水産)「水産土木」
・部門(森林)「森林土木」
資格を保有していない場合でも、下記のいずれかの学科を卒業し、
高等学校・中等教育学校・専修学校の場合は、卒業後5年の実務経験
大学・短期大学・高等専門学校の場合は、卒業後3年の実務経験
・土木工学・都市工学・衛生工学・交通工学
学歴・資格を問わず土木一式工事業での10年以上の実務経験を有する者
次の資格を保有する方は、特定建設業の土木一式工事業において専任技術者となることができます
【建設業法「技術検定」】
・一級建設機械施工技士
・一級土木施工管理技士
※土木一式工事業は、指定建設業のため指導監督的実務経験では専任技術者になれません
建設業の許可を取得する上では「請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること」が必要となります。具体的には、
・直前の決算において自己資本が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること
※直近の決算書の中の貸借対照表を確認し、自己資本を充たしていない場合、銀行の預金口座で500万円以上の残高証明を取り付けていただきます。
※特定建設業の財産的基礎につきましてはご相談ください。
【知事許可】
| 建設業許可 | 報酬額 | 申請手数料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一般新規 | ¥138,000~ | ¥90,000 | |
| 一般新規 | ¥178,000~ | ¥90,000 | 10年実務経験の場合 |
| 特定新規 | ¥200,000~ | ¥90,000 |
【大臣許可】
| 建設業許可 | 報酬額 | 申請手数料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一般新規 | ¥200,000~ | ¥150,000 | |
| 特定新規 | ¥200,000~ | ¥150,000 |
※交通費・調査実費・郵便料金の実費は、ご依頼者のご負担となります。