一般建設業と特定建設業
【一般建設業】
・建築一式工事業以外 1件の工事請負代金が500万円以上(税込 )
・建築一式工事業 1件の工事請負代金が1,500万円以上(税込)
又は木造住宅で延べ床面積が150㎡以上
【特定建設業】
元請けとして請け負った一つの工事のうち下請けに出す外注費の合計金額(税込)が
・建築一式工事業以外 4,000万円以上(税込)
・建築一式工事業 6,000万円以上(税込)
特定建設業許可が必要となるのは元請契約により受注した場合に限ります。
知事許可と大臣許可
・知事許可 一つの都道府県にのみ営業所がある場合
・国土交通大臣許可 二つ以上の都道府県に営業所がある場合
誠実性要件
請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものではないこと
・「不正な行為」 請負契約の締結又は履行の際の詐欺、強迫等法律に違反する行為
・「不誠実な行為」 工事内容、工期等、請負契約に違反する行為
欠格要件
・建設業許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があったり重要な事実の記載が欠けているとき
・建設業許可を受けようとする者が成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者であるとき
・建設業許可を受けようとする者が不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者であるとき
・建設業許可を受けようとする者が許可の取り消しを免れるために廃業の届け出をしてから5 年を経過しない者であるとき
・建設業許可を受けようとする者が請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者であるとき
・建設業許可を受けようとする者が禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき
・建設業許可を受けようとする者が 一定の法令に違反 したことにより罰金の刑に処せられ、その刑を受けなくなった日から5年を経過しない者であるとき
・暴力団員による不当な行為防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
※禁錮刑以上の刑に処せられたが執行猶予がつき、執行猶予期間が経過した場合は刑の執行が終わった事になりますので、許可申請は可能です。
営業所要件
営業所要件に関しましては、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい一般的には次の要件を備えているものを言います。
1)外部から来客を迎え入れ建設工事の請負契約締結等の実態的な業務を行っていること。
2)電話、机、各種事務台帳を備えていること
3)契約を締結するスペースを備え、居住部分とは間仕切り等で明確に区分され独立性が保たれていること
4)営業用事務所として使用権原を有していること
5)看板、標識等で外部から建設業の営業所であることがわかるように表示されていること
6)経営業務の管理責任者・専任技術者が常勤していること